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NANJとNANJCOINの商標権Part2

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NANJ運営が、NANJとNANJCOINの商標登録出願中であることが分かりました。

私の過去記事で、NANJ関連の商標登録をすべきと解説して、運営にも伝えていました。

あっ、でも、私の記事を見て運営が商標登録した訳ではなく、有能な運営はすでに商標登録を検討をしていました。

私は心配の押し売りをしただけ(汗)

ホント、地味な問題ですが実はスゴく大きな大きな商標登録を出願してくれて安心しました。

で、今回NANJ運営が出願している商標権についてざっくりと解説します。

目次

商標権ってなに?商標登録ってなんなの?

商標権とは簡単にいうと、商標を使う権利

商標登録とは、商標を登録して商標権を得ること

全然分からないよ~(怒)

ですよね、スイマセン

身近な商標はいっぱいあります

  • Nintendo
  • iPhone
  • アディダス
  • シャネル
  • ルイヴィトン

まだまだ沢山あります。

社名であったり商品名であったり、いろいろですが、企業等が登録し、その商標が付いている商品は

一定の品質を保証します

という証しつまり、それがブランド品であるということ。

だから、商標を登録して使用権を押さえておかないと、全然関係ない企業が商標を勝手に使い、消費者が混乱することに。

①商標を②登録して③権利を得る

①+②=商標登録

①+③=商標権

と覚えておきましょう。

NANJ運営が出願した商標って?

いまのところ判明しているのは

NANJとNANJCOIN

の2つ。

それぞれのリンクが特許庁の情報公開ページです。

ここに記載されている情報は、いつだれから、どのような商標の登録があったかというもの。

具体的に内容は

(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
(441)【公開日】平成30年5月8日(2018.5.8)
【公報種別】公開商標公報
(210)【出願番号】商願2018-47652(T2018-47652)
(220)【出願日】平成30年4月13日(2018.4.13)
(540)【商標】

     NANJ

【標準文字】
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第36類  オンラインゲーム内で使用される前払い式電子仮想通貨の発行,仮想空間内での商品の購入・役務の提供を受けるための前払い式電子仮想通貨の発行,その他の前払い式電子仮想通貨の発行,前払式証票の発行,両替,クレジットカード・デビットカード・電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算及び決済,コンピュータネットワークを利用した支払代金の決済の代行,電子的手段による送金・振込事務の取扱い
(731)【出願人】
【氏名又は名称】NANJ株式会社
(740)【代理人】
【識別番号】100139723
【弁理士】
【氏名又は名称】樋口 洋
なんとなく商標登録の申請があったんだと言うのはわかります。

出願は4月13日

商標はNANJ

出願人はNANJ株式会社

と言うのはわかります。

ここで、ポイントは

(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第36類 オンラインゲーム内で使用される前払い式電子仮想通貨の発行,仮想空間内での商品の購入・役務の提供を受けるための前払い式電子仮想通貨の発行,その他の前払い式電子仮想通貨の発行,前払式証票の発行,両替,クレジットカード・デビットカード・電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算及び決済,コンピュータネットワークを利用した支払代金の決済の代行,電子的手段による送金・振込事務の取扱い

という部分です。

商標登録は必ずその商標に対して役務を指定します。

「役務とは、その商標は何のサービスに対して有効なのか?」

というもの。

例えば、有名ブランドのハンドバッグに付いている商標は

「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」

という役務を指定しています。

これで、有名ブランドの商標を付したハンドバッグは、商標権で守られることになります。

実際には、有名ブランドや企業のほとんどが、商標権を侵害されないように、被服の役務、装飾品の役務等考えられるものすべてを指定するので、商標登録された商標は勝手に使えないことになります。

今後NANJの商標はどうなるの?

商標登録出願されると、特許庁での審査、正式登録という手順が取られます。

出願即登録ではないのです。

今後、半年から一年で正式登録ということになり、登録されれば、先述の役務に対する商標は権利者に断りを入れないで使用することは出来なくなります。

NANJとNANJCOINは誰も使えないの?

運営からの正式発表がないので、その意志や考え方はわからないし、私自身がうかつなこともいえないのですが、出願の内容を見て読みとれるのことがあります。

役務が仮想通貨関連のものに限られていたので、

 NANJやNANJCOINを騙る偽物の仮想通貨は許さない 

という強い意志と、その外の役務を指定しなかった柔軟性。

つまり

 NANJは元々旧2CH発生のみんなのものだから、みんなからは奪わないよ 

という意志。

が、強く強く読み取れます。

これからNANJホルダーやブロガーはどうすれば?

と言っても、商標出願されたら訴訟とか巻き込まれない?

勝手にホームページにロゴ使ってるよ

グッズ作っちゃった

 いまは大丈夫ですよ、出願中で効力は発生してないから。 役務外にも効力は及びませんし。 

商標が正式登録されれば、運営から正式発表が必ずあるハズ

有能な運営が、以後誰もNANJを使うなとは、言わないハズ

それよりは、NANJを騙る偽物は断固許さないという意思表明をして、NANJ運営の有能さをさらに高めることになると考えています。

まとめ

NANJ商標登録申請は

1 NANJを騙る偽物の仮想通貨は断固許さないという意思の表れ

2 NANJホルダーへは今すぐどうのはないので、NANJ運営の発表を待つべし 


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